出張試験は行われていない。
関東の場合、5月。年1回。
圧気工法 | 30 |
送気及び排気 | 25 |
高気圧障害 | 25 |
関係法令 | 20 |
免許要件
高圧室内業務の業務経験が必要です。
別表第四(第六十二条関係)
一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 高圧則第四十七条第二号に掲げる者
高気圧作業安全衛生規則
第四十七条 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
高圧室内作業主任者及び潜水士免許規程
(高圧室内作業主任者免許を受けることができる者)
第一条 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第四十七条第二号の厚生労働大臣が定める者は、外国において高圧室内作業主任者免許を受けた者に相当する資格を有し、かつ、高圧室内作業主任者免許を受けた者と同等以上の能力を有すると認められる者(高圧室内業務の安全及び衛生上支障がないと認められる場合に限る。)とする。