ガス溶接作業主任者

ガス溶接作業主任者

試験時間
13:30~16:30 3時間
科目免除者は
13:30~15:00 1時間30分

試験科目 出題数(配点)
ガス溶接等の業務に関する知識 5問(25点)
関係法令 5問(25点)
アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識 5問(25点)
アセチレンその他可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識 5問(25点)

不要

科目40%以上(5問中2問以上)
合計60%以上(25問中15問以上)

関東の場合12月。年1回。
出張試験は、関東の場合、山梨、茨城。

途中退出は開始60分後から。
試験問題用紙の持ち帰り不可。

H24に受験資格から免許要件に変わりました。

労働安全衛生規則 別表第四(第六十二条関係)
一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの
イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者
ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ヘ 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
チ その他厚生労働大臣が定める者

ガス溶接作業主任者免許規程
第一条 労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第一号チの厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能開法規則(平成五年改正省令(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)をいう。以下同じ。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)をいう。以下同じ。別表第三の二の訓練科の欄に掲げる金属成形科の訓練(六十年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法をいう。以下同じ。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び五十三年改正前の職業訓練法(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法をいう。以下同じ。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
二 平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち平成五年改正前の能開法規則別表第三の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練を修了した者で、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
三 昭和五十三年改正職業訓練法施行規則(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)をいう。以下同じ。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練のうち五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の養成訓練のうち五十三年改正前の職業訓練施行規則別表第二の訓練科の欄に掲げる溶接科の訓練を修了した者で、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの
四 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者

三 その他厚生労働大臣が定める者

ガス溶接作業主任者免許規程
第二条  労働安全衛生規則別表第四のガス溶接作業主任者免許の項第三号の労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一  旧職業訓練法による中央職業訓練所が行つた旧職業訓練法第一条第五項第二号に規定する職業訓練指導員の訓練のうち旧職業訓練法施行規則別表第二の二の訓練科目の欄に掲げる板金溶接科又は別表第二の三の訓練科目の欄に掲げる板金科若しくは溶接科の訓練を修了した者
二  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)による改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる板金科の訓練を修了した者
三  平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた五十三年改正前の職業訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科若しくは溶接科又は五十三年改正前の職業訓練法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは溶接科の訓練を修了した者(塑性加工科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において溶接に関する科目を修めた者に限る。)
四  平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者(塑性加工科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練において溶接に関する科目を修めたものに限る。)
五  平成四年改正前の能開法による職業訓練大学校が行つた平成四年改正前の能開法第二十七条第一項の指導員訓練のうち平成五年改正前の能開法規則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科又は溶接科の訓練を修了した者
六  職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科又は生産機械工学科の訓練を修了した者
七  職業能力開発促進法第三十条第一項に規定する職業訓練指導員試験において、職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の試験に合格した者
八  職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
九  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

9:30ー
集合15分前。

基本的に実務経験が必要だが、必要の無いルートが存在する。(全く楽ではありません)

根拠法
労働安全衛生規則 別表第四 (第六十二条関係)
一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの
 ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

職業訓練指導員の免許があればよい。
上記の科の職業訓練指導員は、二級技能士で実技が免除となる。一級技能士は実務経験が必要。二級も実務経験が必要だが、三級が存在する場合、三級合格者は二級が受験できる。三級は実務経験不要。

塑性加工科、構造物鉄工科の職業訓練指導員試験は実施している自治体が存在しないので、配管が現実的です。配管ですら、2、3県程度しか試験実施していません。

塑性加工科に対応した技能検定

  • 二級工場板金技能士
  • 二級建築板金技能士

配管科に対応した技能検定

  • 二級配管技能士
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  • 最終更新: 2023/11/05 00:27
  • by vvp