技能検定

技能検定

職業能力開発促進法に基づく検定。
H26.4現在で114職種。
H27で128職種らしいです(パンフレットより)。
H28、127職種
 -複写機組立て
H29 128職種
 +接客販売
 +フィットネスクラブ・マネジメント
 -木型製作
H30 130職種
 +ブライダルコーディネート
 +ホテル・マネジメント

過去の職種(廃止年)
 合板製造(H1)、更生タイヤ製造(H1)、船舶ぎ装(H4)、版下製作(H8)、繊維調整(H12)、眼鏡レンズ加工(H16)
 家庭用電気治療器調整(H19)、ほうろう加工(H19)、浴槽背美施工(H19)
 スレート施工(H21)、ファインセラミックス製品製造(H22)、漆器製造(H22)、
 金属研磨仕上げ(H23)、製材のこ目立て(H23)、竹工芸(H23)、ガラス製品製造(H23)、れんが積み(H23)、コンクリート積みブロック施工(H23)、建築図面製作(H23)
 複写機組立て(H28)、木型製作(H29)

大半の職種は、国・都道府県が実施しますが、
一部、民間に委託されている職種もあります。

都道府県で実施されるものは、受験料が一定です。
一部、学割があります。

都道府県と職種によっては、実技試験が制限されることがあります。
(受験者の所属機関の設備を使う等)

職業能力開発促進法
(受検資格)
第四十五条 技能検定を受けることができる者は、次の者とする。
一 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者
二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの

(二級の技能検定の受検資格)
職業能力開発促進法施行規則
第六十四条の三
2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者とする。
3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者
三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
四 第一項各号、前項及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(三級の技能検定の受検資格)
第六十四条の四
2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。
3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
六 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
七 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者
八 第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(単一等級の技能検定の受検資格)
第六十四条の六
2 法第四十五条第二号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二 学校教育法による専修学校又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
三 検定職種に関し三年以上の実務の経験を有する者
3 法第四十五条第三号の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
二 別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
三 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
四 第一項各号、前項各号及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

基本的には職種に関する実務経験が必要。
学歴で2級までと単一等級は受けられる。

3級は、検定職種に関する学科の在学者でも受験可能。
民間委託された検定は3級の受検資格の要件が緩め。

単一等級は職業訓練指導員免許でも実務経験なしで可能。

23単一
実務経験のみ2実務経験を有するもの3
専門高校001
短大・高専・高校専攻科・大学000
指導員免許--0

都道府県実施の場合

合格基準
学科65%、実技60%

学科の正答発表は試験日の翌日。

受検資格の判断は、少なくとも一般に見える範囲には明文化されておらず曖昧。

建築科 建築板金、建築大工、とび、左官、ブロック建築、配管、内装仕上げ施工、テクニカルイラストレーション、塗装
あたりらしい。

単一等級は職業訓練指導員免許でも実務経験なしで可能。
電子科 電子回路接続、電子機器組立て、半導体製品製造、自動販売機調整

技能検定の取得によっては、別資格が受検可能になることがあります。

他の資格での利便がなければ、積極的には取っていきませんが、気が向いたら受けてみます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/ability_skill/ginoukentei/kansuru.html

検定職種と職業能力開発促進法の規定に基づく職業訓練科及び職業訓練指導員免許の対応関係
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/kunren_taiou.pdf

学校教育法の規定に基づく高等学校、短期大学、高等専門学校及び大学等の学科の対応関係の例
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/gakka_taiou.pdf

直接2級も受けられるのだけど、会場の様子や流れを知りたかったので、3級から受けることにしました。

当地では3級実技は1人のみでした。学科はもう1人居ました。
おそらく、当県では配管の学生が居ないのでしょう。(3級は工業高校生が受けるケースが多いです)

試験内容自体は、自宅での練習時から特に変わるところはありませんでした。
普段、狭いところで練習しているので、試験会場はスペースの余裕がありました。

1・2・3級すべて同じ場所で試験が行われ、全員終わってから水圧試験です。

水圧試験は自分で行う形式でした。
ユニオンがもうボロボロで、パッキンも劣化しているので、普通の締め方(トルク)ではダメでした。
新しいユニオン・パッキンを寄付したい気分です。

今回はノコギリを変えました。250mmの普通の弓ノコから、300mmの洋ノコに変えました。山も24山から32山に変えました。
これは結構良いです。

シールテープは、アサダから日東に変えました。銅管を含むので熱対策です(ちょっと強い気がする)。

3級の時の練習では、VP管の接続で漏れたりしていましたが、今回の練習では漏れることはありませんでした。
少しは上達しているということでしょうか。

今回の実技は、3級2人、2級8人、1級8人と多かったです。

配管(建築配管)

1級FP技能検定
 受検資格:
  CFP経由

1級知的財産管理
 受検資格:
  業務

電気機器組立て(シーケンス制御作業)
 受検資格:
  学歴+実務経験

ウェブデザイン
 受検資格;
  学歴+実務経験
受検資格はなんとかなると思うが、たぶん受けない。

情報配線施工
 受検資格:
  学歴
たぶん受けない。

2級建築大工
 受検資格:学歴
 単純に技能が楽しそう。ただ、後続の試験がないので特に意味は無い。

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  • 最終更新: 2022/03/01 02:00
  • by vvp