労働安全衛生法:クレーン

クレーン

クレーンとは
・動力で吊り上げるもの(人力含まない)
・水平に移動させる(人力含む)
・つり上げ0.5t以上(0.5t未満は規制外)

デリックは、吊り上げのためのウインチが別置されているもの。
水平移動できないものもある。

エレベーターはクレーンではありません。
架線運搬は状況によります。ケーブルクレーンは入りますが、林業架線は別扱いです。

1t 未満 1t 以上 5t 以上
移動式クレーン 特別教育 技能講習 免許
クレーン 床上運転式 特別教育 免許(床上運転式)
床上操作式 特別教育 技能講習
特別教育 免許
デリック 特別教育 免許
玉掛け 特別教育 技能講習

昭和46年9月7日 基発第621号
昭和47年9月18日 基発第602号
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  • 最終更新: 2023/11/06 23:56
  • by vvp