労働安全衛生法:ボイラー整備士

ボイラー整備士

労働安全衛生規則 別表第四
ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの

ボイラー及び圧力容器安全規則
(免許を受けることができる者)
第百十三条 ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。
 一 令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者
 二 ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者
 三 第九十七条第三号ロに掲げる者

第九十七条第三号ロ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

労働安全衛生法施行令第二十条第五号
五 ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号の第一種圧力容器の整備の業務
  イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
  ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
  ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
  ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)

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  • 最終更新: 2023/01/23 21:03
  • by vvp