衛生工学衛生管理者

衛生工学衛生管理者

労働安全衛生法での衛生管理者は、3種類あります。
衛生工学衛生管理者
第一種衛生管理者
第二種衛生管理者

衛生工学の受講資格は学歴か資格で、講習で取得できる。
第一、第二衛生管理者は、実務経験が必要(かなり範囲は広い)で、試験により取得できる。

学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した方
その他資格(第一種衛生管理者、作業環境測定士、労働衛生コンサルタント)

-労働基準法
-労働安全衛生法
-労働衛生工学に関する知識
-職業性疾病の管理に関する知識
-労働生理に関する知識

1.第一種衛生管理者免許試験に合格した者 or 指定の保険衛生の学科卒
2.労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格した者
3.作業環境測定士となる資格を有する者 or 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者

免除科目 1 2 3 時間
労働基準法   2
労働安全衛生法 6
労働衛生工学に関する知識   14
職業性疾病の管理に関する知識  6
労働生理に関する知識  2

全科目なくなるパターンの場合は、労働基準法だけになります。

全科目受講の場合は、5日間、約12万円です。
第一種衛生管理者免許試験があると、4日間、約9万円になります。
それに作業環境測定士を加えると、2日間、約3万円になります。

作業環境測定士は、二種でもよいが、試験合格だけではだめで、登録講習の修了が必要。
登録までは必要ない。

東京の場合

中央労働災害防止協会
http://www.jisha.or.jp/index.html

東京都清瀬市
年間12回程度開催

2024年度を見たら、芝浦開催で年5回になっていました。

宿泊費含む(前泊可、最終日不可)、食事(朝昼晩)は別料金

免許要件

労働安全衛生規則 別表第四
一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者

受講

中央労働災害防止協会の東京開催の場合。

・第一種衛生管理者免許試験に合格した者 or 指定の保険衛生の学科卒
・作業環境測定士となる資格を有する者 or 労働衛生コンサルタント試験(労働衛生工学)に合格した者
の免除を使う。
講習科目:職業性疾病の管理に関する知識 6h
2日コースの一部。33,000円。
2日目は朝試験を受けて終わり。

年間3回
2023年度は、8月,12月,3月

清瀬駅から徒歩20分くらい。
新秋津駅から徒歩30分くらい。

清瀬駅からバスが無難。
東京病院前か、東京病院北か、梅園
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  • 最終更新: 2024/03/20 00:09
  • by vvp